「一太郎」が使えない?
2月1日に、ワープロソフト「一太郎」とグラフィックソフト「花子」の発売が禁止されるというニュースが報道され、驚きました。
松下電器産業(株)が東京地裁に訴えていた特許権侵害の主張が認められたというものです。
「一太郎」を作っている(株)ジャストシステムと、特許権を侵されたと主張する松下電器産業(株)。
どちらも有名なメーカーで、こんな裁判が行われていたとはまったく知りませんでした。
松下電器産業側の訴えの内容については、テレビのニュースでもパソコンの画面表示を見せながら解説していました。初めて見たときには「こんなところでも特許権の争いになるのか」と思いましたが、パソコン操作がGUI(Graphical User Interface)となって、不慣れな方でもとても判りやすく操作できるようになったのは、プログラムを開発する方たちが常に考え、作り上げてきた結果なのだということを改めて感じています。
GUIというのは、パソコンでさまざまな処理をするときに、ディスプレイに情報を表示する方法としてボタンやアイコンなどの画像を使い、マウスでクリックしたりドラッグしたりすることでほとんどの基礎的な操作ができるような操作方法です。
以前はCUI(Character-based User Interface)といって、キーボードから文字や記号を入力することで操作していました。マウスなんてありませんでしたよね。
双方の主張は、テレビや新聞の報道とか関連サイトのコメントなどで簡単に触れられていますが、いまいちハッキリと判りません。
ジャストシステムは控訴したようですから、今後もこの件に関する報道があったときには注目してみたいと思っています。「一太郎」をすでに買っている人は使ってかまわないそうですから、安心してください。
ところで、松下電気産業(株)の訴えの根拠となっているものについて、特許出願が公開された時の明細文から一部を転載します。
私はこれを読んで「なるほど」と思ったのですが、皆さんはいかがでしょうか?
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3.発明の詳細な説明
産業上の利用分野
本発明は、日本語DTPやワープロ等の機能説明を行う情報処理装置に関するものである。
従来の技術
近年、より良いマンマシンインターフェースを志向するために、マウス等のポインティング装置を備えた情報処理装置が開発され、その多くが、ウィンドウシステムを採用している。しかし、機能説明に関しては、機能説明キーを設け、その機能説明キーの押下によってこの装置の有する機能すべてを説明するか、機能説明のアプリケーションを起動した後で、キーワードの入力を行わせるものが多い。
本発明で解決しようとする課題
しかしこの方法では、キーワードを忘れてしまったときや、知らないときに機能説明サービスを受け取ることができない。
課題を解決するための手段
この課題を解決するために本発明は、機能説明を指示するアイコンを表示させ、このアイコンを指定した後、別の情報処理機能を示すアイコンを指定すると、該アイコンの機能の説明を行うよう構成する。
作用 この構成によって、情報処理機能を示すアイコンの説明が知りたい場合は、機能説明を指示するアイコンを指定した後、機能を知りたいアイコンを指定することで必要な説明がなされる。
特許出願公開 平3-144719(平成3年6月20日公開)
特許出願 平1-283563(平成1年10月31日出願)
特許番号 特許2803236(平成10年7月17日登録)
日本国特許庁(JP)公開特許広報より抜粋
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特許電子図書館ホームページ
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