情報漏洩罪について
自民党の「情報漏洩罪検討プロジェクトチーム」で、4月13日に緊急提言としてまとめられた個人情報保護法改正案の骨子が公表されたそうです。
個人情報を漏えいした民間企業の社員に対する罰則規定を明記したのが特徴ということですが、今まで、個人情報の漏えい事故・事件をおこした企業に対する罰則規定はありましたが、事件を引き起こした張本人(言葉がきついでしょうか?)に対する罰則規定はなかったのです。
事件をおこせば、社内ではいろいろな処分を受けることと想像されますが、法律的には罰することができなかったわけで、盗難にあったとか、うっかりミスで情報が漏れてしまったのはともかく、金銭目当てに個人情報を持ち出して誰かに売ったとか、勤めていた会社に恨みがあって、仕返しのために個人情報を盗み出したとか、明らかに犯罪的だと思われる場合でも、情報を持ち出した本人を法的に罰することはできなかったんですね。昨年のソフトバンクの事件のように、知りえた個人情報をもとに恐喝しようとした場合は「恐喝罪」が適用されますけど、そもそも持ち出したこと自体は法的にはなんら罰することができず、顧客名簿持ち出しのような犯罪が野放しになっていると、以前から問題にされていました。
今国会に提出予定、ということなので、詳細が分かり次第またお知らせしたいと思います。
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